セ イ シ ン レ デ ィ ー ス ロ ー ン


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【契約事前説明書】ダウンロード

本説明書は、貸金業法第16条の2に規定する貸付けに係る契約の内容を事前に説明する書面です。

貸  主 (債権者)
登録番号 東京都知事(4)第31516号
郵便番号 〒112-0013
住  所 東京都文京区音羽1-26-11 大和出版ビル3階
商  号 セイシン株式会社
代 表 者 代表取締役 林 裕

【契約条項及び説明】

第1条(契約内容の表示)

極度額は 10 万円、15 万円、20 万円、25 万円、30 万円のいずれかとし極度額を貸付上限額とします。
※借主の借入申込額が、極度額(貸付上限額)となります。
※極度額は借主の借入申込額に対して貸主が審査で決めるため借入申込額より下回る事があります。
ただし、貸主の都合により、この貸付上限額の減額もしくは貸出を中止することがあります。

①返済方式 借入時残高スライドリボルディング・元利均等
②貸付利率 実質年率 16.00% / 遅延損害金の利率 実質年率 20.00%
③約定支払日 毎月 27日
④各回の支払金額
下記借入時残高(貸付時の金額)に対して、下記支払金額以上(元利均等)を毎月1回支払う。
借入時残高  支払金額
300,000円  12,000円
250,000円  10,000円
200,000円   8,000円
150,000円   6,000円
100,000円   4,000円
※追加借入をした場合はその従前の借入残元金と追加借入金額との合計を借入金額(借入時残高)とします。
※借入後、返済により借入残高が減少しても支払金額には影響を与えません。
⑤返済期間 貸付日より3年間(36回)【最長】
⑥将来支払う返済金額の合計額
お借入金額 ご返済期間 ご返済金合計
300,000円 31ヶ月(31回) 367,499円

【仮定に基づく返済金額の合計額】
お借入金額 ご返済金額 回 数 ご返済金合計
300,000円  12,000円 31回 367,499円
250,000円  10,000円 31回 306,243円
200,000円   8,000円 31回 244,993円
150,000円   6,000円 31回 183,741円
100,000円   4,000円 31回 122,484円
※最終回は返済金額に満たない端数金額の返済となります。
※返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、本契約に基づく貸付その他の事由により変動することがあります。
⑦返済方法 貸主の営業所へ持参及び指定銀行への振込み。
⑧賠償額の予定 期限後又は期限の利益を失ったときは、その翌日から支払日(完済日)まで本書記載の遅延損害金の利率で遅延損害金を支払います。
遅延損害金計算方法 借入残高×年率÷365日(閏年366日)×次回支払日の翌日から支払当日迄の日数

第2条(借主が負担する元本・利息以外の金銭)

借主が貸付けに係る契約に関し貸主に負担すべき元金・利息・損害金以外の金銭は、下記のものです。
収入印紙(10万円以下の貸付・200円 / 10万円超~30万円の貸付・400円)
※収入印紙の代金は貸付金より相殺いたします。

第3条(返済期日前の返済)

返済期日前の返済については次のとおりとします。
1.返済期日前であっても元本の一部又は全部を支払うことができるものとします。この場合、返済をする当日までの利息をあわせて支払うものとします。また約定支払日の11日以上前に返済されても次回支払日は繰り越されません。

第4条(契約内容の説明)

1.利息の計算方法 貸付けに係る契約に関し支払われるべき利息は後払い残債方式により、本書記載の貸付利率によって次のように計算します。(円未満は切捨て。)
借入残高×年率÷365日(閏年366日)×日数(日数計算は貸付日(又は前回入金日)の翌日から支払当日までとします。)

2.返済方式【借入時残高スライドリボルディング・元利均等】
第1条の約定支払日に各回の支払金額を返済(都度利息及び元金に充当)し所定の期間にその回数分支払うことにより完済します。
ただし、各回の支払金額未満の返済は不履行となり次回支払日も入金日と同日となりますので、不足金は直ちに支払うものとします。

3.返済方法・返済場所
貸主の指定銀行口座への振込(振込手数料は借主の負担)
集金は返済する者の住所とし、その他は貸主の営業所とします。

第5条(弁済金の充当順位)

本契約に基づく弁済金が、遅延損害金・利息・元金の順に充当されることに異議はありません。

第6条(届出事項)

1.借主予定者又は連帯保証人予定者(借主又は連帯保証人含む。以下、「借主等」といいます。)が住所や勤務先を変更し、又は休・退職若しくは解雇されたり、転・廃業したときは、直ちに書面によって貸主に届出をします。

2.前項の届出を怠ったため、貸主からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第7条(反社会的勢力の排除)

1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。

第8条(期限の利益の喪失)

1. この契約成立後、借主等について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貸主から通知催告がなくとも、貸主に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済します。
(1) 第1条に基づく元本と利息との双方又はそのいずれか一方の支払を1回でも怠ったとき。
(2) 第6条第1項の届出を怠るなど、借主等の責めに帰すべき事由によって、貸主に借主等の所在が不明となったとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立てがあったとき。

2. 借主等が、暴力団員等若しくは第7条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第7条第2項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

3.前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主等がその責任を負います。

第9条(犯罪による収益の移転防止等に関する表明および保証等)

1.借主等は、本契約の申込および契約締結、本契約に基づく借入を行う時点において、犯罪による収益の移転防止に関する法律および関連る政省令に定める次のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 外国において次の地位を占める者およびこれらの地位にあった者。
A 国家元首
B 立法、行政、司法または軍における組織の長、およびそれに次ぐ重要な職
C 特派大使等、国家を代表する職
D 中央銀行の役員
E 予算について国会の議決、承認を受ける法人の役員
(2) 前号に定める者の家族(事実婚による配偶者を含む)である者。
(3) 犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域に居住する者。

2.借主等は、前項各号のいずれかに該当したとき、貸主が借主等に対して当該契約の締結または借入について、犯罪による収益の移転防止に関する法律上必要とされる確認を行うことに同意します。

3.借主等が第1項各号のいずれかに該当したとき、貸主は、第1条にかかわらず、あらたな借入を停止することができます。

【貸主が契約する貸金業に関する指定紛争機関】
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
電話(03-5739-3861)

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【個人情報の取扱いに関する同意条項】

本契約(申込及び契約を含む。以下「本契約」という。)における、個人情報の取扱い等に関する同意条項は、以下のとおりです。

第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供・預託)

1.借主等(借主予定者、借主、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下「借主等」という。)は、本契約を含む貸主(以下、「当社」という。)との各取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで、収集・保有・利用・提供することに同意します。
①借主等が当社所定の借入申込及び契約書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所・電話番号、勤務先・勤務先電話番号、家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他借主等が申告した事項(借主等からの問合せにより、当社が知り得た情報を含む。)及びその変更事項
②本契約に関する申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数等、本契約の内容に関する情報
③本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問合せ内容等
④本契約に関する借主等の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における返済または支払能力を調査するため、借主等が申告した借主等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、借主等が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容及び当社が収集したローン利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤官報や電話帳等、一般に公開されている情報
⑥本契約に関する与信判断及び与信後の管理のため、あるいは本人確認のため当社が必要と認めた場合は、借主等の住民票等を当社が取得し利用することにより得た情報
⑦「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、借主等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑧「貸金業法及びそれに関連する法律」に基づいて収集した借主等の運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報

2.借主等は、当社が、本契約に関する与信業務の一部または全部、もしくは与信後の管理業務の一部または全部を、委託する場合【当社が業務委託した会社】に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条1項により収集した個人情報を当該業務委託会社に提供し当該業務委託会社が受託の目的に限って利用することに同意します。業務委託する場合は下記当社ホームページにて【当社が業務委託した会社】公表いたします。

※当社のホームページアドレス  https://www.seisin-loan.com

3.借主等は、当社が本契約に関する当社の事務(コンピューター事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条1項により収集した個人情報を当該業務委託会社に預託することに同意します。

第2条(個人情報の利用)

借主等は、当社が下記の①②③の目的のために第1条1項①②の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社の事業における市場調査、商品開発
③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

1.当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、借主等及び借主等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、借主等の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用することに同意します。

2.借主等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が当社の加盟する個人信用情報機関に下記に定める期間登録され当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、借主等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
◎本契約に係る申込みをした事実は当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)に照会した日から6 ヶ月間、本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5 年以内、債務の支払を延滞した事実は契約期間中及び契約終了日から5 年間です。

3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称・所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に、新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー〔CIC〕(割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
TEL 0120-810-414  https://www.cic.co.jp/

同項①及び下記4項の②③の加盟資格・加盟会員企業名等の詳細は、同項①及び下記4項の②③記載のホームページをご覧下さい。

4.当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
②株式会社日本信用情報機構〔JICC〕(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/

③全国銀行個人信用情報センター〔KSC〕(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020  https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

5.本条3項に記載されている、当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は次のとおりです。
氏名、生年月日、性別、住所・電話番号、勤務先・勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類・契約日・契約額、貸付額、商品名、支払回数等の契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日・完済日、延滞等の支払状況に関する情報、等。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

1.借主等は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合は、第7条記載の当社窓口へご連絡して下さい。開示請求手続(受付窓口・受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細について、お答えいたします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合は、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡して下さい。

2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録または提供した情報に限って、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社は、借主等が各取引に必要な記載事項(各取引の申込書・契約書表面で借主等が記載すべき事項。)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引をお断りすることがあります。
但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が各取引をお断りすることはありません。

第6条(利用・提供中止の申し出)

本同意条項第2条による同意を得た範囲内で、当社が当該情報を利用・提供している場合であっても中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用及び他社への提供を中止する措置をとります。
但し、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同封物については、この限りではありません。

第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての借主等の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記までお願いします。
〒112-0013 東京都文京区音羽1-26-11 大和出版ビル3階
連絡先:セイシン株式会社 03-5319-8861

第8条(各取引が不成立の場合)

各取引が不成立の場合であっても、各取引の申込みをした事実は本同意条項第1条及び第3条2項に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第9条(条項の変更)

本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

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【電磁的方法による書面交付についての承諾】

1.借主(借主予定者を含む。以下「借主」という。)は、貸主から交付される書面について、下記の方法で受領することを承諾します。

2.借主への契約書面の交付において、下記方法による電磁的交付利用に承諾いただくものとします。
(1) 貸主所定のWEBサイトからダウンロードいただく方法
(2) 貸主から借主のEメールアドレスへ対象書面をPDF化したものをメール送信する方法
(3) 貸主から借主のEメールアドレスへ対象書面をテキスト化したものをメール送信する方法

3.前項における契約書面とは、下記の書面とします。
(1) 契約事前説明書(貸金業法第16条の2第4項)
(2) ご融資明細書(貸金業法第17条第7項)
(3) 返済受領書(貸金業法第18条第4項)
(4) 重要事項変更時書面(貸金業法第17条第1項後段、同条第2項後段)

4.借主は、パソコン及び携帯電話並びにPHSに電磁的交付を受けた場合には、借主が閲覧された日から3か月の間、当該書面の再交付を貸主に求めることができます。





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✜ 提 出 書 類 ✜

ご提出書類を下記フォームより、お送りください。

スマートフォン等で撮影した書類は一度フォルダーに保存していただき、「画像からの選択」をお願い致します。




A.本人確認書類

現住所が記載されている本人確認書類を、以下より2点ご用意ください。

・運転免許証 ※経歴証明書も可

・パスポート
※2020年2月3日以前に申請し、発行されたもので、住所欄に現在お住まいの自宅住所が記載されているもの

・健康保険証

・マイナンバーカード ※通知カードは不可


B.本人確認書類が1点しかご用意出来ない方、または現住所と異なる方

現住所が記載されている以下の書類をご用意ください。
(発行日から6ヶ月以内のもの)

・公共料金の領収書(電力会社・水道局・ガス会社・NHK発行のもの)

・住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書

・国税または地方税の領収書、もしくは納税証明書

・社会保険料の領収書

A本人確認書類(現住所)が1点のみの方 → 上記より1点プラスで合計2点

A本人確認書類が現住所と異なる方 → 上記より2点プラスで合計3点


※ ご 提 出 例

氏名・生年月日・現住所を確認できるAのいずれか2点または、Aのいずれか1点とBのいずれか1点の計2点の書類をご用意ください。

【例 1・Aが2点の場合】

A運転免許証(現住所)+ Aマイナンバーカード(現住所)= 2点


【例 2・A1点とB1点の場合】

A運転免許証(現住所)+ B電気料金の領収書(現住所)= 2点



Aの書類に記載された自宅住所と現在お住まいの自宅住所が異なる場合は、Aの書類1点と現住所が記載されているBの書類2点をご用意ください。

【例 3・A1点とB2点の場合】

A運転免許証(旧住所)+ B電気料金の領収書(現住所)+ Bガス料金の領収書(現住所)= 3点





◎ 収入証明書類が必要な方

・ご希望のお借入額が50万円を超える場合

・ご希望のお借入額と他社でのご利用残高の合計が100万円を超える場合

・その他、当社で必要と判断した場合



※以下の書類の中から1点をご用意ください。(最新のもの)


・源泉徴収票

・確定申告書

・税額通知書

・所得(課税)証明書 ※「収入額」と「所得額」の記載があるもの

・給与明細書(直近2ヶ月分)+賞与明細書(直近1年分)
※賞与明細書がお手元にない場合は、直近2ヶ月分の給与明細書をご提出ください。